母子生活支援施設
母子生活支援施設は「母子家庭」で生活している母子などを対象に、その生活を保護するために設けられた生活施設です。
また、母子家庭と同等の家庭事情を持つ母子に対しても保護を行っています。
母子生活支援施設を構成する上で「寮母」という役職の設置が義務付けられていますが、保育士の有資格者はこの寮母として活動することが可能です。
(※尚、寮母という名称は最近では聞き慣れない言葉となりました。現在では「ケアワーカー」や「介護職員」という名称へと変わりつつあります。)
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母子生活支援施設での保育士(寮母)の仕事内容は、主に児童の生活指導を助けるという役割を担います。時には母親代わりとして児童と接することも多いので、他の施設と比べてより児童と近い位置で接する機会が多くなることでしょう。
また、時には母親の良き相談相手として、さまざまな指導に関するアドバイスを行うこともあるかと思います。
職員には、寮母(保育士)や嘱託医の他、指導員、調理員、用務員などを設置する義務があります。児童定員は他の施設に比べやや少ないといったところでしょう。
■参考 :母子生活支援施設での実習報告 - 介護・福祉業界で働く【All About】2005年4月、受講している社会福祉士通信講座で、某母子生活支援施設での2週間の実習に行きました。高齢者施設は何度も取材で行ったことがありますが、母子生活支援施設はもちろん、福祉施設に行くのも実は初めて。どんなところなのか、どんなことをするのか、始まるまではとても不安でした。しかし終わってみればあっという間の2週間。非常に学ぶことが多い実習でした。実習の内容、学んだこと、感じたことなどを報告します。
【中略】母子生活支援施設は、児童福祉施設の中では唯一、親と一緒に入所する施設です。親と離れて入所する児童養護施設であれば、施設の方針に従って入所児童を指導することができます。しかし、母子生活支援施設の場合、母子の家庭の方針が基本。指導員が疑問に思う子どもの言動も、安易に叱ることはできません。どこまで指導するか、指導員の方も悩むことが多いそうです。
- 乳児院
- 乳児院は、離婚(別居)、病気、出産、家出、死亡などが原因で保護者が育てることができない乳児を保育対象とした児童福祉施設。
乳児院では満2歳になるまで子供を預けることが可能で、必要がある場合には小学校入学以前の幼児も養育することができるとされています。 - 児童養護施設
- 児童養護施設では、「3歳から18歳までの児童を対象」として保育を行う機関です。就学前の子供などを受け持つため、精神的なケア・支えとしての保育も特に要求されることでしょう。
- 盲児施設・ろうあ児施設
- 目や耳が不自由な児童を援助し、将来的に社会で自立できるように指導を行う施設です。幼児から20歳までと、幅広い受け入れ態勢が設定されているのが特徴。職員には、保育士、児童指導員、栄養士、調理員などが勤務している。
- 肢体不自由児施設
- 肢体不自由児施設は、上肢下肢又は体幹の機能の障害のある児童を治療するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設です。
- 知的障害児施設
- 知的障害児施設は、知的障害を持つ児童を預かり、これを保護・指導する施設です。社会に自立していくための生活指導・職業訓練などを主に行います。
職員は保育士のほか、指導員、栄養士、調理員などで構成されています。 - 重症心身障害児施設
- 重症心身障害児施設は、肢体不自由児と同等の障害を持ち、尚且つ、重度の知的障害児と診断されている児童を預かる施設(児童福祉法第43条の4)。
- 自閉症児施設
- 自閉症と呼ばれる情緒障害を持つ児童(12歳以下)を預かる施設です。
自閉症児施設では自閉症の子供たちの生活指導や職業指導を主に行っています。
自閉症児施設では保育士の他、指導員、栄養士、医師、看護婦、栄養士(調理員)などが勤務しています。 - 母子生活支援施設
- 母子家庭(母子生活)の母子を対象にした生活施設が「母子生活支援施設」と呼ばれるものです。ここでは寮母(保育士)の他、嘱託医、指導員、調理員などの設置が義務付けられています。

