児童養護施設

児童養護施設は、3歳から18歳までの児童を対象とした保育を行う施設。
以前は孤児院と呼ばれていたが、現在はむしろ孤児は少なく、親はいるが養育不可能になったため預けられている場合が圧倒的に多い。

比較的高年齢の児童が多く、就学年齢の子供たちの場合、児童養護施設から直接通学することになる。

また、児童養護施設に入所する児童は、「保護者がいない」、「虐待されている」などの家庭環境に恵まれていない場合が多くを占めている。
中でも、虐待(ネグレクト)のため、両親から離れて生活をせざるを得なくなった児童の割合は年々増加している。保育士として児童養護施設で働く場合は、その児童の親代わりとしての保育・指導を行う必要があるといえるかもしれない。

2005年(平成17)の児童福祉法改正によって、安定した生活環境の確保などの理由で特に必要な場合は、乳児も入所させることもできるようになり、同じように乳児院では1歳以上の幼児を入所させることができるようになった。

厚生労働省の調査では2004年10月1日現在で556施設があり、入所定員は33,485人、入所者は30,597人である。施設では児童指導員や保育士、栄養士、調理員などが勤務している。

■参考児童養護施設 - Wikipedia
児童養護施設(じどうようごしせつ)とは、「環境上、養護を要する」「家庭環境が悪く、家庭での生活が困難」と児童相談所長が判断した児童を養育する児童福祉施設である。
入所対象は1歳以上18歳未満であり、場合によっては20歳まで延長できる。1歳未満の場合は乳児院に引き取られる。
2005年(平成17)の児童福祉法改正によって、安定した生活環境の確保などの理由で特に必要な場合は、乳児も入所させることもできるようになり、同じように乳児院では1歳以上の幼児を入所させることができるようになった。厚生労働省の調査では、2004年10月1日現在556施設があり、入所定員は33,485人、入所者は30,597人である。施設では児童指導員や保育士が働いている。
また、児童虐待の一種であるネグレクトの未然防止のため、ひとり親家庭の保護者がやむをえない理由(病気・負傷など)で児童を養育できなくなったときの「ショートステイ」、ひとり親家庭の保護者が残業などで帰宅が恒常的に夜間にわたるとき、放課後に児童を通所させ、生活指導・夕食の提供などを行う「トワイライトケア」などを行っている施設も増加傾向にある。


乳児院
乳児院は、離婚(別居)、病気、出産、家出、死亡などが原因で保護者が育てることができない乳児を保育対象とした児童福祉施設。
乳児院では満2歳になるまで子供を預けることが可能で、必要がある場合には小学校入学以前の幼児も養育することができるとされています。
児童養護施設
児童養護施設では、「3歳から18歳までの児童を対象」として保育を行う機関です。就学前の子供などを受け持つため、精神的なケア・支えとしての保育も特に要求されることでしょう。
盲児施設・ろうあ児施設
目や耳が不自由な児童を援助し、将来的に社会で自立できるように指導を行う施設です。幼児から20歳までと、幅広い受け入れ態勢が設定されているのが特徴。職員には、保育士、児童指導員、栄養士、調理員などが勤務している。
肢体不自由児施設
肢体不自由児施設は、上肢下肢又は体幹の機能の障害のある児童を治療するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設です。
知的障害児施設
知的障害児施設は、知的障害を持つ児童を預かり、これを保護・指導する施設です。社会に自立していくための生活指導・職業訓練などを主に行います。
職員は保育士のほか、指導員、栄養士、調理員などで構成されています。
重症心身障害児施設
重症心身障害児施設は、肢体不自由児と同等の障害を持ち、尚且つ、重度の知的障害児と診断されている児童を預かる施設(児童福祉法第43条の4)。
自閉症児施設
自閉症と呼ばれる情緒障害を持つ児童(12歳以下)を預かる施設です。
自閉症児施設では自閉症の子供たちの生活指導や職業指導を主に行っています。
自閉症児施設では保育士の他、指導員、栄養士、医師、看護婦、栄養士(調理員)などが勤務しています。
母子生活支援施設
母子家庭(母子生活)の母子を対象にした生活施設が「母子生活支援施設」と呼ばれるものです。ここでは寮母(保育士)の他、嘱託医、指導員、調理員などの設置が義務付けられています。

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