乳児院

乳児院は、離婚(別居)、病気、出産、家出、死亡などが原因で保護者が育てることができない乳児を保育対象とした児童福祉施設である。

児童福祉法では「乳児」を『満1歳に満たない者』と定義づけているが、乳児院では満2歳になるまで子供を預けることが可能で、必要がある場合には小学校入学以前の幼児も養育することができるとされている。
厚生労働省の調査によると、2006年4月1日現在、全国で120の乳児院があり、2004年10月1日現在、2,938人が入所している。

設備や人員配置については児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)に定められており、保育士、嘱託医、看護師、児童指導員、栄養士、調理員などが養育にあたっている。
費用は主に国と地方自治体が負担。

かつては戦災孤児や捨て子等が入所理由の大半であったが、現在は家庭の事情による養育者の不在や児童虐待、児童自身の障害などが多くを占める。

乳児院に入所していた子どもは、その後、両親や親族の元へ引き取られたり、養子縁組等で里親の元へ引き取られるが、それが無理な場合は、児童養護施設へ措置変更となる。

■参考乳児院 - Wikipedia
乳児院(にゅうじいん)とは、乳児を入院させてこれを養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする児童福祉施設。児童福祉法第37条に規定がある。児童養護施設が原則として1歳以上の児童を養育するのに対し、1歳未満の乳児を主に養育する。ただし、必要がある場合には小学校入学以前の幼児も養育することができる。
厚生労働省の調査によると、2006年4月1日現在、全国で120の乳児院があり、2004年10月1日現在、2,938人が入所している。設備や人員配置については児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)に定められており、嘱託医、看護師、保育士、児童指導員、栄養士、調理員などが養育にあたっている。費用は主に国と地方自治体が負担している。
かつては戦災孤児や捨て子等が入所理由の大半であったが、現在は児童虐待や家庭の事情による養育者の不在、児童自身の障害などが多くを占める。乳児院に入所していた子どもは、その後、両親や親族の元へ引き取られたり、養子縁組等で里親の元へ引き取られるが、それが無理な場合は、児童養護施設へ措置変更となる。


乳児院
乳児院は、離婚(別居)、病気、出産、家出、死亡などが原因で保護者が育てることができない乳児を保育対象とした児童福祉施設。
乳児院では満2歳になるまで子供を預けることが可能で、必要がある場合には小学校入学以前の幼児も養育することができるとされています。
児童養護施設
児童養護施設では、「3歳から18歳までの児童を対象」として保育を行う機関です。就学前の子供などを受け持つため、精神的なケア・支えとしての保育も特に要求されることでしょう。
盲児施設・ろうあ児施設
目や耳が不自由な児童を援助し、将来的に社会で自立できるように指導を行う施設です。幼児から20歳までと、幅広い受け入れ態勢が設定されているのが特徴。職員には、保育士、児童指導員、栄養士、調理員などが勤務している。
肢体不自由児施設
肢体不自由児施設は、上肢下肢又は体幹の機能の障害のある児童を治療するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設です。
知的障害児施設
知的障害児施設は、知的障害を持つ児童を預かり、これを保護・指導する施設です。社会に自立していくための生活指導・職業訓練などを主に行います。
職員は保育士のほか、指導員、栄養士、調理員などで構成されています。
重症心身障害児施設
重症心身障害児施設は、肢体不自由児と同等の障害を持ち、尚且つ、重度の知的障害児と診断されている児童を預かる施設(児童福祉法第43条の4)。
自閉症児施設
自閉症と呼ばれる情緒障害を持つ児童(12歳以下)を預かる施設です。
自閉症児施設では自閉症の子供たちの生活指導や職業指導を主に行っています。
自閉症児施設では保育士の他、指導員、栄養士、医師、看護婦、栄養士(調理員)などが勤務しています。
母子生活支援施設
母子家庭(母子生活)の母子を対象にした生活施設が「母子生活支援施設」と呼ばれるものです。ここでは寮母(保育士)の他、嘱託医、指導員、調理員などの設置が義務付けられています。

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