重症心身障害児施設
「重症心身障害児施設」は児童福祉法第43条の4で定義されており、重度の知的障害と肢体不自由を併せ持つ児童を預かる福祉施設として認知されています。
最も障害の重い児童を預かるため、重症心身障害児施設で勤務する職員には、保育士や指導員(心理)、理学療法士、作業療法士などの他、医療法において定められている職員も勤務しています。
重症心身障害児施設は「療育施設」として位置づけされており、児童の日常生活への指導をはじめ、重症心身障害児の治療や保護が目的となります。
保育士の職務としては、主に児童の食事、排泄、睡眠など日常生活へのサポートや指導が中心となるでしょう。
重症心身障害児施設では、他の児童福祉施設に比べ発達の遅れが著しい児童を預かることが多くなるので、保育士としても細心の注意が必要といえます。
■参考 :重症心身障害児施設とは重症心身障害児とは、重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している人たちをいいます。
しかし知的障害が重く、肢体不自由が比較的軽い(かろうじて歩行可能な)人たち、また肢体不自由が重く、知的障害が比較的軽い人たちも重症児施設に入所しています。障害が重く、ほとんどが全面的な生活介護を要するだけでなく、障害に起因する問題(てんかん等)やさまざまな健康的な問題をもつ場合が多いため医療的な支えを必要としています。
そのために重症心身障害児施設は児童福祉法上の機関であると同時に、医療法で規定されるところの病院でもあり、『医療・看護、療育、介護、学校教育、リハビリテーション』が力を合わせて重い障害をもつ人たちの生活を支え、人が人としての普通のことが当たり前に出来るライフステージを目的としています。
児童福祉法上の施設になっていますが、重症児施設は障害の程度が重いことと、医療的ケアが必要な人が多いため18歳をこえても入所できることになっており、それぞれのハンディキャップに応じたこまやかな重症児・者療育の在り方が求められてきています。
- 乳児院
- 乳児院は、離婚(別居)、病気、出産、家出、死亡などが原因で保護者が育てることができない乳児を保育対象とした児童福祉施設。
乳児院では満2歳になるまで子供を預けることが可能で、必要がある場合には小学校入学以前の幼児も養育することができるとされています。 - 児童養護施設
- 児童養護施設では、「3歳から18歳までの児童を対象」として保育を行う機関です。就学前の子供などを受け持つため、精神的なケア・支えとしての保育も特に要求されることでしょう。
- 盲児施設・ろうあ児施設
- 目や耳が不自由な児童を援助し、将来的に社会で自立できるように指導を行う施設です。幼児から20歳までと、幅広い受け入れ態勢が設定されているのが特徴。職員には、保育士、児童指導員、栄養士、調理員などが勤務している。
- 肢体不自由児施設
- 肢体不自由児施設は、上肢下肢又は体幹の機能の障害のある児童を治療するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設です。
- 知的障害児施設
- 知的障害児施設は、知的障害を持つ児童を預かり、これを保護・指導する施設です。社会に自立していくための生活指導・職業訓練などを主に行います。
職員は保育士のほか、指導員、栄養士、調理員などで構成されています。 - 重症心身障害児施設
- 重症心身障害児施設は、肢体不自由児と同等の障害を持ち、尚且つ、重度の知的障害児と診断されている児童を預かる施設(児童福祉法第43条の4)。
- 自閉症児施設
- 自閉症と呼ばれる情緒障害を持つ児童(12歳以下)を預かる施設です。
自閉症児施設では自閉症の子供たちの生活指導や職業指導を主に行っています。
自閉症児施設では保育士の他、指導員、栄養士、医師、看護婦、栄養士(調理員)などが勤務しています。 - 母子生活支援施設
- 母子家庭(母子生活)の母子を対象にした生活施設が「母子生活支援施設」と呼ばれるものです。ここでは寮母(保育士)の他、嘱託医、指導員、調理員などの設置が義務付けられています。

