肢体不自由児施設
肢体不自由児施設は、「上肢・下肢・体幹機能」に障害を持つ児童を受け入れる児童施設です(注※1)。
リハビリなども行うため、肢体不自由児施設で働く保育士には医学的な基礎知識も必要とされるのが特徴です。
施設の指導内容としては、治療・リハビリをはじめ、生活指導などを行い、社会に自立していけるだけの知識を養います。また、職業訓練において技能の習得も行います。
また、医学的な治療・リハビリが中心となるため、肢体不自由児施設で働く職員には指導員のほか、『理学療法士』や『作業療法士』なども設置されています。
※注1:内臓関係の機能障害を持つ児童を除く
■参考 :肢体不自由児施設とは【中略】一部の肢体不自由児施設の意義について積極的でない方々の中には、この条文および関連の条文は、必ずしも国が都道府県に肢体不自由児施設の設置を義務つけたものでないと解釈するむきもありますし、また法令的にはその通りかも知れませんが、その本質は社会福祉の立場から見れば、国がこの事業の重要性を理解し、各都道府県に、その設置を義務づけているのと同じと解釈すべき内容でしょう。ともあれ、昭和20年代後半から昭和46年前半にかけて大半の肢体不自由施設は全国各都道府県にくまなく配置され、肢体不自由児、肢体障害児の機能改善医療が発達していったのです。
この肢体不自由児施設はこのような背景の中で世界に比例のない立派な障害児の機能向上のための専門施設として活躍してきています。平成10年現在、その数は69施設で入園治療児の総数が6226名にも達しています。
- 乳児院
- 乳児院は、離婚(別居)、病気、出産、家出、死亡などが原因で保護者が育てることができない乳児を保育対象とした児童福祉施設。
乳児院では満2歳になるまで子供を預けることが可能で、必要がある場合には小学校入学以前の幼児も養育することができるとされています。 - 児童養護施設
- 児童養護施設では、「3歳から18歳までの児童を対象」として保育を行う機関です。就学前の子供などを受け持つため、精神的なケア・支えとしての保育も特に要求されることでしょう。
- 盲児施設・ろうあ児施設
- 目や耳が不自由な児童を援助し、将来的に社会で自立できるように指導を行う施設です。幼児から20歳までと、幅広い受け入れ態勢が設定されているのが特徴。職員には、保育士、児童指導員、栄養士、調理員などが勤務している。
- 肢体不自由児施設
- 肢体不自由児施設は、上肢下肢又は体幹の機能の障害のある児童を治療するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設です。
- 知的障害児施設
- 知的障害児施設は、知的障害を持つ児童を預かり、これを保護・指導する施設です。社会に自立していくための生活指導・職業訓練などを主に行います。
職員は保育士のほか、指導員、栄養士、調理員などで構成されています。 - 重症心身障害児施設
- 重症心身障害児施設は、肢体不自由児と同等の障害を持ち、尚且つ、重度の知的障害児と診断されている児童を預かる施設(児童福祉法第43条の4)。
- 自閉症児施設
- 自閉症と呼ばれる情緒障害を持つ児童(12歳以下)を預かる施設です。
自閉症児施設では自閉症の子供たちの生活指導や職業指導を主に行っています。
自閉症児施設では保育士の他、指導員、栄養士、医師、看護婦、栄養士(調理員)などが勤務しています。 - 母子生活支援施設
- 母子家庭(母子生活)の母子を対象にした生活施設が「母子生活支援施設」と呼ばれるものです。ここでは寮母(保育士)の他、嘱託医、指導員、調理員などの設置が義務付けられています。

