保育士の職場(働く場所)

保育士の職場のイメージとしては『保育園』が一般的だと思います。しかし、保育士の働ける場所はなにも保育園だけに止まりません。
結論からいえば、保育士の資格を有していれば、国が定める「児童福祉施設最低基準」の規定に従って設置された認可施設なら、どこであっても保育士として働くことが可能なのです。
このように認可された施設を児童福祉施設と総称しています。
児童福祉施設の種類は数多く存在しますが、大別して6種類が挙げられます。
また、設置数に換算すると全国およそ4万にも上ります。
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- 保育園
- 乳児院・児童養護施設
- 母子生活支援施設
- 児童遊園(児童館)などの児童厚生施設
- 盲児施設・ろうあ児施設・肢体不自由児施設・知的障害児施設・重症心身障害児施設・自閉症児施設【心身に障害のある児童が対象】
- 情緒障害児短期治療施設・児童自立支援施設【行動に問題のある児童が対象】
地方自治体の行う保育士採用試験(公立)の合格後は、上記いずれかの児童福祉施設に配属が決定していく形となります。
基本的には合格後にどの児童福祉施設に配属されるかを決定するのがほとんどですが、まれに試験時から保育園と他の児童福祉施設とを分けて採用試験を実施するところもあるようですね。
続いて児童福祉施設の詳細について見ていきます。ページの都合上、保育園を除く他の児童福祉施設に関しては児童福祉施設の一覧のページで随時ご紹介させていただきますので、ぜひそちらを参照していただければと思います。
保育園について

保育園は、児童福祉法施行令における『保育に欠ける』状況にある児童(乳幼児または幼児)に対し保育活動を行うことを目的とした児童福祉施設です。
では、『保育に欠ける』とはどのような状況を指すのでしょうか。
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- 母親が外働きのため保育ができない
- 母親が妊娠・出産、病気、心身障害を患うなどの理由により保育が困難
- 死亡、行方不明などにより母親が家にいない状態
- 同居の親族を常時介護、面倒をみている
- 火災や風水害などで家がなく、その復旧作業に携わっている
- その他、都道府県知事が承認する場合
「保育園」は児童定員数が最も多い児童福祉施設です。また、認可されていない保育園(無認可保育園)の数も多く、認可済み保育園と合わせると施設数は2万以上にも上ります。
なお、保育園で働く職員には、保育士、用務員、栄養士、調理師などが挙げられます。

